【控除対象扶養親族】について知っておくべきこと
所得税や住民税の計算において、「扶養」という言葉はよく耳にするかと思います。中でも「控除対象扶養親族」は、税金の負担を大きく左右する重要な要素です。この制度を正しく理解し、適切に申告することで、納める税金が安くなる可能性があります。
ここでは、「控除対象扶養親族」とは具体的にどのような人で、なぜこの制度があるのか、いくら税金が安くなるのか、そしてどのように手続きをすれば良いのかなど、知っておきたい基本的な疑問に答える形で、詳しく解説していきます。
控除対象扶養親族とは? 税金が安くなる「扶養」の基本
税法上の「控除対象扶養親族」とは、納税者本人またはその配偶者と生計を一にしている親族等で、以下の4つの要件すべてを満たす人を指します。
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配偶者以外の親族であること
これは、民法の規定による親族を指し、具体的には6親等内の血族や3親等内の姻族などが該当します。また、都道府県知事から養育を委託された里子や、市町村長から養護を委託された高齢者なども特定の要件を満たせば含まれます。 -
納税者またはその配偶者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」とは、必ずしも同居していることを意味しません。例えば、単身赴任中の夫と国内に残った妻や子、あるいは修学や療養のため別居している親族へ、生活費や教育費、療養費などを常に送金している場合などは、生計を一にしていると認められます。 -
年間の合計所得金額が48万円以下であること
これは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計額が48万円以下であることを指します。<給与所得のみの場合の目安>
給与所得者の場合は、給与所得控除額(最低55万円)を差し引いた後の金額が所得となります。そのため、給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた金額が48万円以下、つまり年間の給与収入が103万円以下であれば、所得が48万円以下となります。(103万円 – 55万円 = 48万円)。この「103万円の壁」としてよく知られています。<公的年金等の所得のみの場合の目安>
公的年金等控除額は年齢によって異なりますが、例えば65歳未満の場合は年収108万円以下、65歳以上の場合は年収158万円以下であれば、多くのケースで所得が48万円以下となる可能性があります(公的年金等控除額は年金額によって変動するため、詳細は国税庁の情報を確認してください)。給与や年金以外にも、事業所得、不動産所得、雑所得など、全ての所得を合計して48万円以下である必要があります。
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青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
これは、個人事業主などが家族を事業に従事させ、その家族に対して給与を支払っている場合に関わる要件です。青色申告で専従者給与を支払っている場合や、白色申告で事業専従者となっている家族は、扶養親族の対象にはなれません。
上記の4つの要件をすべて満たす親族等のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人が「控除対象扶養親族」となります。
ポイント:
16歳未満の扶養親族(例えば中学生以下の子ども)は、所得税の計算においては扶養控除の対象にはなりませんが、住民税の計算においては扶養親族として扱われる場合があります。ただし、多くの自治体では住民税の非課税限度額の算定に使われるだけで、税額控除に直接結びつかないこともあります。
なぜ控除対象扶養親族の制度があるのか
この制度は、納税者が扶養している家族がいる場合に、その経済的負担を考慮して税金計算の基となる所得金額から一定額を差し引く(控除する)ことで、税負担を軽減し、税の公平性を図るために設けられています。家族を養うには、生活費、教育費、医療費など様々な費用がかかります。こうした負担を負っている納税者に対し、そうでない納税者と同じ税額を課すのは公平ではないという考えに基づいています。
扶養控除を適用することで、所得税や住民税の計算における「課税される所得金額」が減少し、結果として税額が安くなります。
控除額はいくら? 年齢で変わる金額
控除対象扶養親族がいる場合、所得金額から差し引くことができる「扶養控除」の金額は、その扶養親族のその年の12月31日現在の年齢や、納税者との関係性(同居しているかなど)によって異なります。
所得税の扶養控除額
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一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満)
その年の12月31日時点で満16歳以上70歳未満の扶養親族のうち、以下の「特定の扶養親族」または「老人扶養親族」に該当しない人です。例えば、高校生の子や、69歳以下の別居の親などが該当します。
所得税の控除額:38万円 -
特定の扶養親族(19歳以上23歳未満)
その年の12月31日時点で満19歳以上23歳未満の扶養親族です。主に大学や専門学校などに通う学生などがこれに該当し、教育費負担が大きい時期であることから、控除額が大きくなっています。
所得税の控除額:63万円 -
老人扶養親族(70歳以上)
その年の12月31日時点で満70歳以上の扶養親族です。さらに同居しているかどうかで控除額が異なります。-
同居老親等(納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者と同居を常としている人)
親や祖父母などで、納税者またはその配偶者と同居している場合です。病気治療のための入院等で一時的に別居している場合でも、同居とみなされることがあります。
所得税の控除額:58万円 -
同居老親等以外の老人扶養親族
同居していない老人扶養親族です。例えば、離れて暮らす70歳以上の親などに仕送りをしている場合などが該当します。
所得税の控除額:48万円
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住民税の扶養控除額
住民税においても扶養控除がありますが、金額は所得税とは異なります。
- 一般の控除対象扶養親族:33万円
- 特定の扶養親族:45万円
- 老人扶養親族(同居老親等):45万円
- 老人扶養親族(同居老親等以外):38万円
これらの控除額を所得から差し引くことで、住民税の課税所得も減少し、住民税額も安くなります。
税金がいくら安くなるかは、この控除額に納税者自身の所得税率・住民税率をかけた金額になります。所得税率が高い人ほど、控除による減税効果は大きくなります。
控除を受けるための手続きと確認事項(どうやって?)
控除対象扶養親族がいる場合に税金が安くなる恩恵を受けるためには、ご自身でまたは勤務先を通じて、税務署に申告する必要があります。
1.誰が控除対象扶養親族になるかを確認する
まず、扶養したいと考えている親族が、前述の4つの要件すべてを満たしているか、そしてその年の12月31日現在で16歳以上であるかを確認します。特に、「生計を一にしているか」と「年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)であるか」は正確な確認が必要です。
確認のポイント:
- 仕送り等をしている場合、その金額や頻度は継続的か。
- 扶養する側の所得だけでなく、扶養される側の全ての所得(給与、年金、アフィリエイト収入、不動産収入、株の譲渡益など)を合算して48万円を超えていないか。
- 年金受給者の場合、源泉徴収票などで年間の年金収入額を確認し、公的年金等控除額を差し引いた後の所得金額を計算する必要があります。
2.控除を受けるための具体的な申告手続き
申告手続きは、ご自身の働き方や状況によって主に以下の2つの方法があります。
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会社員・公務員など(年末調整)
通常、勤務先を通じて行われる年末調整で扶養控除の申告を行います。毎年10月頃から11月頃にかけて会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に、控除対象となる扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、生年月日、あなたとの続柄などを記載して会社に提出します。この申告書を提出することで、毎月の給与から源泉徴収される所得税や、年末の最終的な所得税額の計算に扶養控除が反映されます。年度の途中で扶養親族に異動があった場合(子どもが生まれた、親を扶養することになったなど)は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正して再提出する必要があります。
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個人事業主・不動産所得がある人など(確定申告)
ご自身で確定申告を行う必要がある場合は、確定申告書(主に申告書Aまたは申告書B、現在は主に確定申告書第一表・第二表)の所定の欄に、控除対象となる扶養親族に関する情報を記載します。確定申告書には、扶養親族の氏名、マイナンバー、生年月日、続柄、所得等を記載する欄があります。翌年の確定申告期間(通常2月16日から3月15日まで)に、必要書類とともに税務署に提出することで、扶養控除が適用された所得税額が計算されます。
どちらの場合も、扶養控除の適用を受けるためには、原則として扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。また、税務署や勤務先から、扶養の事実や所得要件を満たしていることを確認するための書類(例えば、別居親族への送金証明書、扶養親族の所得証明書など)の提出を求められる場合がありますので、大切に保管しておきましょう。
もし、扶養控除の申告を忘れてしまったり、記載を間違えたりした場合は、年末調整をやり直すか、ご自身で確定申告を行う(または更正の請求を行う)ことで、正しい税額に訂正し、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
さらに詳しい情報はどこで?
控除対象扶養親族に関するさらに詳細な情報や最新の税法改正については、以下の情報源を確認することをお勧めします。
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国税庁のウェブサイト:扶養控除に関する詳しい説明、Q&A、各種申告書の様式などが公開されています。「扶養控除」「扶養親族」「年末調整」などのキーワードで検索すると、関連情報が見つかります。
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最寄りの税務署:電話や窓口で相談することができます。具体的な個別のケースについて確認したい場合に有効です。
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勤務先の経理部門や税理士:会社員・公務員の場合は、まず勤務先の年末調整担当部署に確認するのが最も一般的です。個人事業主などの場合は、顧問税理士に相談することもできます。
控除対象扶養親族の制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切に手続きを行うことで、適正な税負担を実現できます。対象となる扶養親族がいないか、また必要な手続きは済んでいるか、ぜひ一度ご確認ください。