【障碍者控除】とは何か?

障碍者控除(しょうがいしゃこうじょ)とは、所得税および住民税において、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族等が障碍者である場合に受けられる所得控除の一つです。これは、障碍がある方やその方を扶養している方の経済的負担を軽減することを目的とした税制上の優遇措置です。

所得控除とは、収入から差し引かれるもので、課税対象となる所得金額を減らす効果があります。所得金額が減ることで、税率を掛ける前の金額が小さくなり、結果として納める税金(所得税や住民税)が少なくなります。

【障碍者控除】の対象となるのは誰か?

障碍者控除の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 納税者自身が障碍者である場合
  • 納税者の控除対象配偶者または扶養親族等が障碍者である場合

ここでいう「障碍者」とは、税法上の定義に基づき、以下のような手帳の交付を受けている方や、それに準ずると認められる方を指します。

  • 身体障碍者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳(自治体によって名称が異なる場合があります)の交付を受けている方
  • 精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 年齢65歳以上で、市町村長等の認定により、税法上の障碍者に準ずると認められる方(例えば、寝たきりの方や重度の認知症の方など、障碍者手帳は持っていなくても、障碍者控除の対象となる場合があります)
  • 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
  • 常に就床を要し、複雑な介護を受けている方(医師の証明などが必要です)

これらのうち、障碍の程度によって「普通障碍者」と「特別障碍者」に区分され、受けられる控除額が異なります。

普通障碍者とは?

上記に該当する障碍者のうち、特別障碍者以外の方を指します。例えば、身体障碍者手帳の3級から6級、療育手帳のB1・B2、精神障碍者保健福祉手帳の2級・3級などがこれに当たります(具体的な等級区分は税法上の規定と照らし合わせる必要があります)。

特別障碍者とは?

障碍者のうち、特に障碍の程度が重い方を指します。具体的には以下のような方です。

  • 身体障碍者手帳の1級または2級の交付を受けている方
  • 療育手帳のA1またはA2の交付を受けている方
  • 精神障碍者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
  • 常に精神上の障碍により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
  • 常に就床を要し、複雑な介護を受けている方のうち、重度の障碍者として市町村長等の認定を受けている方
  • その他、税法上の特別障碍者に該当すると認められる方

納税者自身が障碍者の場合、その障碍の区分に応じて控除が受けられます。また、納税者に扶養されている配偶者や親族が障碍者の場合も、その方の障碍の区分に応じて納税者が控除を受けることができます。

【障碍者控除】の金額はいくらか?

障碍者控除の金額は、対象となる障碍者の区分(普通障碍者か特別障碍者か)と、納税者との関係(同居しているかどうかなど)によって異なります。所得税と住民税では控除額が異なります。

所得税の障碍者控除額

  • 普通障碍者:1人につき27万円
  • 特別障碍者:1人につき40万円
  • 同居特別障碍者:特別障碍者である控除対象配偶者または扶養親族等(16歳以上)が、納税者またはその配偶者と常に同居している場合、上記の特別障碍者控除40万円に加えて、さらに35万円が加算されます。合計で75万円の控除が受けられます。

例えば、納税者に特別障碍者である19歳の子供がおり、その子が納税者と同居している場合、納税者はその子供について所得税で75万円の障碍者控除を受けることができます。

住民税の障碍者控除額

住民税においても障碍者控除がありますが、控除額は所得税よりも低く設定されています。

  • 普通障碍者:1人につき20万円
  • 特別障碍者:1人につき30万円
  • 同居特別障碍者:特別障碍者である控除対象配偶者または扶養親族等が、納税者またはその配偶者と常に同居している場合、上記の特別障碍者控除30万円に加えて、さらに23万円が加算されます。合計で53万円の控除が受けられます。

控除額は所得から差し引かれる金額であり、そのまま税金が安くなる金額ではありません。例えば、所得税率が10%の方の場合、27万円の障碍者控除を受けると、所得税が27万円 × 10% = 2万7千円安くなる、という効果になります。税率が高いほど、税金が安くなる金額も大きくなります。

【障碍者控除】はどのように申請するのか?

障碍者控除を適用するためには、原則として以下のいずれかの手続きを行う必要があります。

会社員・公務員などの給与所得者の場合:年末調整

多くの会社員や公務員の方は、勤務先で行う年末調整で障碍者控除の申告を行います。

  1. 勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」を入手します。
  2. 申告書の「障碍者又は特別障碍者」の欄に、該当する人数、氏名、続柄、障碍の区分(普通障碍者、特別障碍者、同居特別障碍者)などを記入します。
  3. 必要に応じて、後述する障碍者であることを証明する書類(写し)を勤務先に提出します。
  4. この申告書を勤務先に提出することで、年末調整で障碍者控除が適用され、所得税の還付などが行われます。

もし年末調整で障碍者控除の申告を忘れてしまった場合でも、後からご自身で確定申告を行うことで控除を受けることができます。

自営業者・フリーランス・年金受給者などで確定申告が必要な場合:確定申告

自営業の方や、年末調整では控除が受けられない(または受けなかった)給与所得者、年金収入のみの方などで確定申告を行う方は、確定申告で障碍者控除の申告を行います。

  1. 税務署や税務署のホームページから「確定申告書」を入手します。
  2. 確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」の項目にある「障碍者控除」の欄に、普通障碍者と特別障碍者の人数、同居特別障碍者の人数を記入します。
  3. 確定申告書第二表にある「障碍者控除」の欄に、対象となる方の氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄、生年月日、障碍の状態などを詳細に記入します。
  4. 後述する障碍者であることを証明する書類の写しを確定申告書に添付または提示して提出します。

確定申告の手続きは、e-Tax(電子申告)を利用するか、書類を税務署に提出または郵送することで行います。

【障碍者控除】に必要な書類は?

障碍者控除を受けるためには、障碍者であることを証明する書類が必要です。これらの書類は、年末調整で勤務先に提出するか、確定申告書に添付または提示します。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

  • 各種障碍者手帳の写し
    • 身体障碍者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障碍者保健福祉手帳

    (これらの手帳の交付を受けている方は、原則として手帳の写しを提出または提示すれば証明となります。)

  • 市町村長等の認定書
    • 障碍者手帳は持っていないが、税法上の障碍者に準ずると市町村長等が認定したことを証する書類(例えば、65歳以上の方で、介護保険の認定などに基づき障碍者に準ずると判断された場合の証明書など)
    • 常に就床を要し、複雑な介護を受けている方で、障碍者に準ずるものとして市町村長等が認定したことを証する書類

    (これらの認定を受けている場合は、その認定書の写しが必要になります。)

提出が必要な書類は、申告方法や個別の状況によって税務署や勤務先から指示がある場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

【障碍者控除】はいつの所得に対して適用されるか?

障碍者控除は、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して適用されます。障碍者であるかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況によります。

ただし、納税者自身や控除対象配偶者、扶養親族等がその年の途中で亡くなった場合は、その亡くなった日の現況で障碍者であるかどうかの判定を行います。

【障碍者控除】の申告を忘れてしまったら?

もし年末調整や確定申告で障碍者控除の申告を忘れてしまった場合でも、後から税金の還付を受ける手続きが可能です。

更正の請求(こうせいのせいきゅう)

確定申告の提出期間が過ぎた後でも、納めすぎた税金の還付を求める手続きとして「更正の請求」を行うことができます。

更正の請求は、法定申告期限(確定申告書の提出期限)から5年以内に行うことができます。この手続きを行うことで、障碍者控除を適用した場合の正しい税額を算出し、納めすぎた税金を取り戻すことができます。

更正の請求を行うには、「更正の請求書」を作成し、障碍者であることを証明する書類の写しなどを添付して、管轄の税務署に提出します。

まとめ

障碍者控除は、納税者本人またはその扶養親族等が障碍者である場合に、所得から一定額を差し引くことで税負担を軽減するための制度です。障碍の区分や同居の有無によって控除額が異なり、所得税と住民税で金額が異なります。年末調整や確定申告で申請する必要があり、障碍者手帳などの証明書類が必要です。もし申請を忘れても、後から更正の請求を行うことで還付を受けることが可能です。この制度を適切に利用することで、障碍がある方やその家族の経済的な負担を少しでも和らげることができます。


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