働き始める際、あるいは働き方を変える際に気になる公的な制度の一つに「雇用保険」があります。
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護などで仕事を休む場合に給付金を受け取れるなど、もしもの時にセーフティネットとなる重要な制度です。しかし、「自分は雇用保険に加入する必要があるのだろうか?」「どのような条件を満たせば加入できるのだろうか?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。
ここでは、雇用保険の加入にまつわる様々な疑問、特に「加入要件」に焦点を当て、具体的にどのような条件があるのか、なぜその条件が設けられているのか、加入はどのように行われるのか、といった点について詳しく解説します。
雇用保険に加入できる「要件」とは?(何?)
雇用保険は、すべての労働者が無条件で加入できるわけではありません。厚生労働省が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。主な加入要件は以下の2つです。
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週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用契約において、1週間の労働時間が20時間以上と定められていることが必要です。これは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず適用される要件です。週の労働時間が20時間未満の場合、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
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31日以上の雇用見込みがあること
雇用契約が結ばれた時点で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合に加入要件を満たします。具体的には、以下のいずれかに該当する場合などが含まれます。
- 期間の定めのない雇用契約である場合
- 雇用期間が31日以上である雇用契約である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの定めがない場合
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
日雇いや短期の雇用を繰り返している場合でも、これらの条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
これらの要件は、あくまで原則的なものです。例外的に被保険者とならないケースや、過去の法改正により要件が変わったケースもあります。
原則として雇用保険の対象とならない方(対象外)
上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
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会社の役員(取締役、監査役など)
会社経営に関わる役員は、原則として労働者とはみなされないため、雇用保険の対象外です。ただし、同時に部長などの従業員としての身分も持っており、労働者としての賃金が支払われている場合は、例外的に被保険者となることがあります。
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個人事業主やフリーランス
特定の会社に雇用されているわけではなく、独立して事業を行っているため、雇用保険の対象外です。
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同居の親族のみを使用する事業で働く方
家族経営などの事業で、同居の親族のみを雇用している場合、その事業主や親族は原則として雇用保険の対象外です。
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特定の学生(昼間学生)
大学、高校、専門学校などの昼間部に通う学生は、原則として学業が本分とみなされるため、アルバイトなどで働いていても雇用保険の対象外です。ただし、休学中の場合や、卒業見込み証明書があり卒業後も引き続きその事業所で働く予定である場合、通信教育や夜間部の学生などは被保険者となることがあります。
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国家公務員や地方公務員
別途、共済制度などが設けられているため、原則として雇用保険の対象外です。ただし、一部の非正規公務員については、一定の要件を満たせば雇用保険の対象となる場合があります。
65歳以上の労働者の扱いは?
かつては65歳になると新規の雇用保険加入ができませんでしたが、2017年1月1日の法改正により、65歳以上の労働者も上記の「週の所定労働時間20時間以上」「31日以上の雇用見込み」という要件を満たせば、新たに雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)となることができるようになりました。これにより、高齢期に働く方のセーフティネットも拡充されています。
なぜ雇用保険に加入する必要があるのか?(なぜ?)
雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を図り、求職活動を支援するための強制保険制度です。加入要件を満たす労働者は、原則として雇用形態にかかわらず加入することが義務付けられています。なぜ加入が必要なのでしょうか。それは、被保険者になることで様々なメリット(給付)を受けられるからです。
雇用保険から受けられる主な給付
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基本手当(いわゆる失業給付)
離職して、働く意思と能力があるにもかかわらず仕事が見つからない場合に支給されます。離職前の賃金や被保険者であった期間に応じて、所定の日数分受け取ることができます。これは雇用保険の最も基本的な給付です。
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求職者支援制度
雇用保険の基本手当を受給できない求職者に対し、職業訓練の機会や給付金を支給することで、早期の再就職を支援する制度です。
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高年齢雇用継続給付
60歳以降も働き続け、賃金が60歳到達時点に比べて一定以上低下した場合に支給され、雇用を継続することを支援する制度です。
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育児休業給付金
1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます(一定の要件あり)。男女ともに取得可能です。
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介護休業給付金
家族などを介護するために介護休業を取得した場合に支給されます(一定の要件あり)。
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教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、受講費用の一部が支給されます。労働者のキャリアアップを支援するための制度です。
これらの給付は、労働者が失業や休業といった困難な状況に直面した際に、生活を支え、次のステップへ進むための重要な助けとなります。自分が加入要件を満たしているにもかかわらず加入していない場合、これらの給付を受けることができません。
雇用保険への加入は、単に保険料を支払う負担だけでなく、将来のリスクに対する備えであり、労働者の権利でもあります。
雇用保険への加入手続きは誰が、どうやって行うのか?(どうやって?)
雇用保険への加入手続きは、原則として事業主(会社)が行う義務があります。労働者自身がハローワークに行って手続きをする必要はありません。
手続きの流れは以下のようになります。
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労働者を雇用
事業主が、雇用保険の加入要件を満たす労働者を雇用します。
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資格取得届の提出
事業主は、労働者を雇用した日の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。この際、労働者のマイナンバーなども記載が必要です。
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被保険者証などの交付
ハローワークでの手続きが完了すると、事業主宛てに「雇用保険被保険者証」などが交付されます。事業主はこれを労働者本人に渡す必要があります。被保険者証は、将来失業給付などを受け取る際に必要となる重要な書類です。
新しく会社に入社する際に、会社から雇用保険に関する書類(被保険者証の確認など)を求められることが一般的です。前職で雇用保険に加入していた場合、その際の被保険者番号を引き継ぐことになります。
雇用保険料はいくらかかるのか?(いくら?)
雇用保険の運営に必要な費用は、事業主と労働者が分担して負担する保険料によって賄われています。
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保険料の計算方法
雇用保険料は、「賃金総額」に「雇用保険料率」を乗じて計算されます。賃金総額には、基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当など、労働の対価として支払われるほとんどのものが含まれます(賞与なども含む)。ただし、慶弔見舞金など、労働の対価とみなされないものは含まれません。
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保険料の負担割合
雇用保険料率は、事業の種類(一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)によって異なります。また、保険料率は景気動向や積立金に応じて変動することがあります。この保険料は、労働者負担分と事業主負担分に分かれています。労働者負担分は、給与から天引きされる形で徴収されます。
※具体的な保険料率や負担割合は、厚生労働省のホームページなどで毎年確認できます。ここでは具体的な数値を記載しませんが、年度によって見直しが行われる点に留意してください。
労働者にとっては、毎月の給与明細で雇用保険料がいくら控除されているかを確認することができます。
もしも、加入要件を満たしているのに会社が手続きをしてくれない場合は?(もしも?)
雇用保険への加入は事業主の義務です。もし、自分が加入要件を満たしているはずなのに、会社が雇用保険に加入させてくれない、あるいは手続きをしたかどうかわからない、といった場合はどうすれば良いでしょうか。
これは事業主の義務違反となります。このような状況に遭遇した場合は、以下の対応を検討できます。
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会社に確認する
まずは会社の担当部署(総務や人事など)に、自分が雇用保険の加入対象であるか、手続きは行われたかを確認してみましょう。単に手続き漏れであった可能性もあります。
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ハローワークに相談する
会社に確認しても解決しない場合や、会社が加入を拒否する場合は、管轄のハローワークに相談することができます。労働者からの相談を受けて、ハローワークが事業主に対して指導や調査を行うことがあります。
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遡って加入手続きを行う
過去に遡って雇用保険の被保険者資格を取得する手続き(遡及取得)が可能です。ハローワークが調査の結果、加入要件を満たしていたと判断すれば、最大2年間(特別な理由がある場合はそれ以上)遡って被保険者資格が認められます。この場合、過去の保険料も遡って支払うことになりますが、事業主が負担すべきだった分を支払う必要があります。遡及加入が認められれば、その期間も被保険者期間としてカウントされ、将来の失業給付などの受給資格や金額に影響します。
雇用保険に加入していたかどうかは、離職する際に会社から交付される「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険被保険者証」で確認できます。これらが交付されない場合も、ハローワークに相談すべきサインかもしれません。
まとめ
雇用保険の加入要件は、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがあること」が基本的な基準です。この要件を満たせば、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も雇用保険の対象となります(一部例外あり)。
雇用保険に加入することで、失業、育児、介護、能力開発など、働く上で起こりうる様々な状況に対するセーフティネットを利用する権利を得られます。
雇用保険への加入手続きは事業主の義務であり、労働者自身が行うものではありませんが、ご自身の労働条件が加入要件を満たしているかを知っておくことは重要です。
もし、要件を満たしているはずなのに加入できていない場合は、遠慮なく会社やハローワークに確認・相談することをお勧めします。自身の働き方と雇用保険の加入状況について理解を深め、安心して働き続けられるようにしましょう。