はじめに

税金に関する制度は多岐にわたりますが、その中でも「扶養親族」に関する控除は、多くの家庭の税負担に大きく影響する重要な項目です。特に、扶養親族の中でも特定の年齢層に該当する「特定扶養親族」は、通常の扶養親族よりも大きな控除が受けられるため、その制度を正しく理解しておくことが非常に重要です。この記事では、特定扶養親族とは何か、どのような要件を満たせば該当するのか、具体的な控除額はいくらなのか、そして実際に控除を受けるためにはどのような手続きが必要なのかといった、皆様が疑問に思うであろう具体的な点に焦点を当て、詳しく解説していきます。

特定扶養親族とは? 何が違う? 誰が該当する?

定義と通常の扶養親族との違い

まず、「特定扶養親族」とは何かを明確にしましょう。

日本の所得税法において、「扶養親族」とは、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が一定額以下である親族のことを指します。この扶養親族のうち、特定の年齢に該当する方が「特定扶養親族」として区別されます。

通常の扶養親族(一般の控除対象扶養親族)は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族です。この方にかかる扶養控除額は、所得税で38万円、住民税で33万円です。

一方、特定扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族を指します。なぜこの年齢層が特定されるかというと、この期間は一般的に大学や専門学校などに通っており、教育費などの負担が大きい時期であると考慮されているためです。特定扶養親族にかかる扶養控除額は、通常の扶養親族よりも増額されており、所得税で63万円、住民税で45万円となります。控除額が大きい点が、特定扶養親族の最大の特徴です。

年齢要件:なぜ19歳から23歳なのか?

特定扶養親族の年齢要件は、「その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満」です。

  • 例えば、2023年分の所得について考える場合、2023年12月31日時点で年齢が19歳、20歳、21歳、22歳の方が特定扶養親族の年齢要件を満たします。
  • 具体的には、平成12年1月2日から平成16年1月1日までに生まれた方が該当します(2023年分の場合)。

この年齢層に特別な控除が設けられているのは、先述の通り、高等教育を受けるために多額の教育費がかかる家庭の負担を軽減するためです。大学や専門学校の学費、通学のための費用などがこの時期に集中することが多いため、税制上の優遇措置が講じられています。

その他の要件:所得や同居について

特定扶養親族に該当するためには、年齢要件の他に以下の要件を満たす必要があります。

  1. 納税者と生計を一にしていること:

    「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、勤務、修学、療養などの都合上別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているなど、一体として生活していると認められる場合は「生計を一にしている」ことになります。ただし、別居の場合は、送金の事実などを証明できる資料(銀行の振込明細など)を求められる場合があります。

  2. 年間の合計所得金額が一定額以下であること:

    扶養親族となる方の年間の合計所得金額が、48万円以下である必要があります。

    • 所得が給与所得のみの場合、給与等の収入金額が103万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が48万円以下となるため、この要件を満たします。(103万円 – 55万円 = 48万円)いわゆる「103万円の壁」として知られているものです。
    • 給与所得以外の所得がある場合は、それぞれの所得金額を計算し、合計が48万円以下であるかを確認する必要があります。
  3. 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族以外の者であること:

    これは当然ですが、すでに他の納税者の配偶者控除や扶養控除の対象となっている場合は、重複して扶養控除の対象とすることはできません。

これらの要件、特に年齢要件と所得要件を全て満たす方が、特定扶養親族として認定され、納税者はより大きな税金控除を受けることができます。

特定扶養親族に該当するメリットは何? なぜ重要なのか?

税負担の軽減効果

特定扶養親族に該当する最大のメリットは、納税者(扶養する側)の所得税と住民税の負担が軽減されることです。

前述の通り、特定扶養親族がいる場合、所得税では63万円、住民税では45万円の所得控除を受けることができます。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得金額から差し引くことができる金額のことです。

税金は、「所得金額 – 所得控除」で計算された「課税される所得金額」に対して税率をかけて計算されます。特定扶養親族控除によって所得控除額が増えることで、「課税される所得金額」がその分少なくなり、結果として納める税金の額が減るという仕組みです。

例:所得税率が10%の納税者が、特定扶養親族1人について控除を受ける場合

特定扶養親族控除額:63万円

所得税の軽減額:63万円 × 10% = 63,000円

住民税率が10%の納税者が、特定扶養親族1人について控除を受ける場合

特定扶養親族控除額:45万円

住民税の軽減額:45万円 × 10% = 45,000円

(注:実際の税率は課税所得金額によって異なります。住民税率は原則10%です。)

このように、特定扶養親族1人につき年間で合計約10万円程度の税金が軽減される可能性があります。この時期は教育費などの支出が多いことから、この税負担軽減効果は家計にとって非常に大きな助けとなります。そのため、ご家族に特定扶養親族に該当する方がいる場合は、忘れずにこの控除を受けることが非常に重要です。

控除額はいくら? 所得税と住民税の違い

所得税の特定扶養親族控除額

所得税において、特定扶養親族1人あたりの控除額は63万円です。

これは、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)の控除額38万円に、特定扶養親族の上乗せ部分25万円(63万円 – 38万円 = 25万円)が加算された金額となります。この上乗せ部分が、教育費負担への配慮によるものです。

住民税の特定扶養親族控除額

住民税において、特定扶養親族1人あたりの控除額は45万円です。

こちらも、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)の控除額33万円に、特定扶養親族の上乗せ部分12万円(45万円 – 33万円 = 12万円)が加算された金額となります。

所得税と住民税で控除額が異なるのは、それぞれの税制の考え方や歴史的な経緯によるものですが、いずれにしても特定扶養親族がいることによる税負担軽減効果は大きいと言えます。

控除額が大きいことの意義

特定扶養親族控除の金額が他の扶養控除に比べて大きいのは、この年齢層の扶養にかかる経済的負担が大きいという社会的な認識に基づいています。特に大学や専門学校の授業料は高額であり、それに加えて生活費や教材費なども必要となるため、家計への圧迫は避けられません。この控除は、そのような負担を抱える家庭を税制面から支援することを目的としています。適切に申告することで、納税者自身やその扶養家族の生活安定につながります。

どうやって控除を受ける? 年末調整と確定申告の手続き

特定扶養親族控除を受けるためには、納税者自身が税務署や勤務先に対して申告手続きを行う必要があります。手続きの方法は、会社員などで年末調整を受ける場合と、個人事業主などで確定申告を行う場合で異なります。

年末調整での申告方法

会社などに勤務している給与所得者は、通常、年末調整で扶養控除の申告を行います。

扶養控除等(異動)申告書の記載

毎年、勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して提出します。

  • この申告書の「控除対象扶養親族」の欄に、特定扶養親族に該当する方の氏名、マイナンバー(または個人番号)、続柄、生年月日などを記入します。
  • 生年月日を正確に記入することで、勤務先が年齢を確認し、特定扶養親族に該当するかどうかを判断します。
  • 同居しているか別居しているか、海外に居住しているかなども記載する箇所がありますので、該当する場合は忘れずに記入します。

必要書類はあるか?

原則として、年末調整で扶養控除を申告する際に、扶養親族の存在を証明する書類(戸籍謄本など)を添付する必要はありません。しかし、税務署から確認を求められた場合には提示できるように準備しておく必要があります。

ただし、別居している場合国外に居住している場合には、追加で書類の提出が必要となることがあります。

  • 別居の場合:生計を一にしていることを証明する書類として、生活費や学資金などを送金した事実がわかる書類(預金通帳のコピー、送金証明書など)の提示または提出を求められる場合があります。
  • 国外に居住している場合:
    • 親族関係書類(戸籍謄本、または外国政府等が発行した書類で親族であることを証明するもの)。
    • 送金関係書類(金融機関の書類またはその写しで、納税者から扶養親族への送金が証明できるもの)。

    これらの書類を添付して年末調整を行う必要があります。これは、国外に居住する親族に関する扶養控除の適正化を図るために導入された制度です。

確定申告での申告方法

個人事業主の方や、年末調整で特定扶養親族の申告を忘れた給与所得者などは、確定申告で扶養控除の申告を行います。

確定申告書の記載

確定申告書(第一表および第二表)に、扶養控除に関する情報を記入します。

  • 確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に、特定扶養親族に該当する方の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、区分などを記入します。
  • ここで生年月日や区分(控除対象扶養親族、特定扶養親族など)を正しく選択することが重要です。

必要書類の準備

確定申告の場合も、年末調整と同様に、原則として扶養親族の存在を証明する書類の添付は不要ですが、別居や国外居住の場合は上記の送金関係書類などの添付または提示が必要です。

確定申告書に必要な書類(源泉徴収票、各種控除証明書など)とともに、特定扶養親族に関する情報や必要書類(国外居住の場合など)を準備して、税務署に提出またはe-Taxで送信します。

いつまでに手続きが必要?

年末調整は、通常、その年の12月に行われ、翌年1月末までに勤務先へ提出します。

確定申告は、原則として対象となる年の翌年2月16日から3月15日までに行います。この期間内に申告書を提出し、税金を納める必要があります。もし確定申告を期限内に行わなかった場合でも、更正の請求(払いすぎた税金を返してもらう手続き)や期限後申告を行うことで、特定扶養親族控除を適用できる場合がありますが、手続きが煩雑になることや、延滞税などがかかる可能性もあるため、定められた期間内に正確な申告を行うことが最も重要です。

特定扶養親族に関するQ&A

Q: 特定扶養親族である学生がアルバイトで収入を得ています。いくらまでなら扶養に入れる?

A: 特定扶養親族の所得要件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることです。給与所得のみの場合、給与収入金額が103万円以下であれば所得金額は48万円以下となり、扶養に入ることができます(給与収入103万円 – 給与所得控除55万円 = 所得金額48万円)。したがって、学生のアルバイト収入が年間103万円以下であれば、他の要件を満たしている限り、特定扶養親族として扶養に入れることが可能です。

Q: 奨学金を受けている場合、それは収入に含まれますか?

A: いいえ、原則として、学資に充てるための奨学金や、教育ローンによる借入金などは、税法上の所得には含まれません。したがって、奨学金を受け取っていること自体が、扶養親族の所得要件(合計所得金額48万円以下)に影響を与えることはありません。

Q: 子供が大学進学で一人暮らしを始め、別居しています。特定扶養親族に該当しますか?

A: はい、別居していても「生計を一にしている」と認められれば特定扶養親族に該当する可能性があります。具体的には、親(納税者)が子供に対して生活費や学費などを定期的に送金している事実が必要です。この場合、確定申告または年末調整の際に、送金した事実を証明できる書類(銀行の振込明細など)の提示や提出を求められることがありますので、大切に保管しておきましょう。

Q: 海外の大学に留学している子供も特定扶養親族になりますか?

A: はい、海外に居住していても、年齢要件や所得要件を満たし、「生計を一にしている」と認められれば、特定扶養親族に該当します。ただし、この場合は「国外居住親族に係る扶養控除」として申告する必要があり、年末調整や確定申告の際に「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付が義務付けられています。送金は、子供本人の名義の口座への送金が原則です。

まとめ

特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の扶養親族で、通常の扶養親族よりも手厚い税控除が受けられる制度です。この制度は、教育費の負担が大きい子育て世帯にとって非常に重要なものです。対象となる方がいるにも関わらず、申告を忘れてしまうと、本来受けられるはずの税金軽減効果が得られなくなってしまいます。

特定扶養親族に該当するかどうかは、年齢、所得、生計状況などを総合的に判断する必要があります。ご自身の家族構成をご確認いただき、もし特定扶養親族に該当する方がいらっしゃる場合は、年末調整や確定申告の際に忘れずに申告手続きを行いましょう。これにより、適正な税額が計算され、家計の負担を軽減することができます。不明な点があれば、勤務先の経理担当者や税務署、または税理士などの専門家に相談することをお勧めします。


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