社会保険料とは一体何?(健康保険・厚生年金保険を中心に)
日本で会社員として働いていると、毎月の給与明細から「社会保険料」が控除されていることに気づくはずです。この社会保険料とは、広義には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の総称ですが、一般的に「社会保険料計算方法」という文脈で語られる際に中心となるのは、
健康保険(けんこうほけん):病気やけがをした際に医療費の自己負担が軽減される、医療保険制度。
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん):老齢や障害、死亡時に年金が支給される、公的年金制度。
の二つです。これらは、会社員や公務員などが加入する被用者保険制度の根幹をなすものです。
雇用保険と労災保険(合わせて労働保険と呼ばれることもあります)も重要な社会保険ですが、これらは主に「賃金総額」を基に計算されるのに対し、健康保険と厚生年金保険は「標準報酬月額」という独特の基準で計算されるため、計算方法を理解する上で区別して考えるのが一般的です。本記事では、主にこの健康保険と厚生年金保険の計算方法に焦点を当てて解説します。
社会保険料はなぜ払い、誰が払い、どこで計算されるのか?
では、なぜこれらの保険料を支払う必要があるのでしょうか?これは、加入者やその家族が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業などのリスクに直面した際に、相互に助け合い、経済的な安定を保障するための公的な仕組みだからです。つまり、私たちが普段支払っている保険料は、将来自分が必要になったときや、現在困っている誰かのために使われている、という相互扶助の精神に基づく制度です。
保険料は、
被保険者(従業員)と事業主(会社)が原則として折半(半分ずつ負担)して支払います。これを「労使折半(ろうしせっぱん)」と呼びます。給与明細から控除されている金額は、従業員が負担する半額分です。会社は、従業員から控除した半額に、会社が負担する半額分を加えて、年金事務所や健康保険組合などにまとめて納付します。
社会保険料の計算は、主に
- 会社の人事・総務部が行います。
- 従業員数が多い会社や、専門的な知識が必要な場合は、社会保険労務士などの専門家に業務を委託していることもあります。
つまり、従業員自身が計算する必要はありませんが、どのように計算されているかを知ることは、給与明細のチェックや将来設計をする上で非常に重要です。
保険料は具体的にいくら?(保険料率について)
社会保険料の具体的な金額は、計算の基準となる金額に「保険料率」を掛けて算出されます。
保険料額 = 計算基準となる金額 × 保険料率
この「保険料率」は、
- 厚生年金保険料率:全国一律で定められています(現在は変更が止まっていますが、将来的に見直される可能性はあります)。
- 健康保険料率:加入している健康保険の種類(全国健康保険協会(協会けんぽ)か、会社の健康保険組合(組合健保)か)や、協会けんぽの場合は都道府県によって異なります。高齢者の医療を支えるための「後期高齢者支援金等」や、40歳以上の場合は介護保険料(介護保険第2号被保険者分保険料)が健康保険料と合わせて徴収され、健康保険料率に含まれる形で計算されることが一般的です。
保険料率は社会情勢や医療費・年金財政の状況によって見直されることがあり、年度ごとに改定される場合があります。健康保険料率は、毎年3月頃に見直され、9月からの保険料計算に反映されることが多いです。厚生年金保険料率は、現在は固定されています。
保険料率は、日本年金機構や全国健康保険協会のウェブサイト、あるいは会社の加入している健康保険組合のウェブサイトで最新の情報を確認できます。
最も重要:どうやって計算されるのか徹底解説(標準報酬月額と賞与)
健康保険料と厚生年金保険料の計算において最も核となる概念が「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」です。これは、毎月の給与に基づいて、加入者一人ひとりに定められる「保険料計算のための基準となる仮想の月額」のことです。実際の給与そのものではなく、給与額を一定の範囲(等級)に区分した金額(標準報酬月額表で定められています)が使われます。
標準報酬月額の対象となる「報酬」には、基本給のほか、通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当など、労働の対償として会社から現金または現物で支給されるもののほとんどが含まれます。ただし、大入り袋や見舞金などの臨時に支払われるものや、実費弁償的なもの(出張旅費など)は報酬に含まれません。
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額は、一度決まったら固定ではなく、年に一度の見直しや、大幅な給与変動があった際に改定されます。主な決め方は以下の3つです。
1.資格取得時決定(会社に入社したとき)
会社に入社し、社会保険の被保険者資格を取得した際に決定される標準報酬月額です。
これは、入社時の賃金契約に基づき、今後受け取るであろう1ヶ月分の報酬額を算出し、これを標準報酬月額表にあてはめて等級を決定します。
この標準報酬月額は、次に説明する「定時決定」が行われるまでの間の保険料計算に用いられます。
2.定時決定(毎年一度の見直し)
最も一般的な標準報酬月額の見直し方法です。毎年一度、全被保険者を対象に行われます。
その年の4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額を計算し、この平均額を標準報酬月額表にあてはめて、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額を決定します。
【定時決定の流れ】
- 会社が被保険者ごとの4月、5月、6月の報酬額を集計。
- 3ヶ月間の報酬総額を3で割って平均月額を計算。
- 計算した平均月額を「標準報酬月額表」にあてはめて等級を決定。
- 決定した標準報酬月額を年金事務所または健康保険組合に届け出る。
- 決定された標準報酬月額が、その年の9月1日から翌年8月31日までの保険料計算に適用される。
※4月~6月の間に支払基礎日数(給与計算の対象となる日数、月給者の場合は出勤日に関わらず暦日数、日給者の場合は出勤日数など)が17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算するなど、詳細なルールがあります。
3.随時改定(月額変更届、給与が大きく変わったとき)
定時決定による標準報酬月額が適用されている期間中に、昇給や降給などにより給与が大幅に変動した場合に行われる改定です。これにより、実際の給与に見合った保険料負担となるように調整されます。
【随時改定の条件】以下の3つの条件をすべて満たす場合に改定が行われます。
- 昇給や降給などにより固定的賃金(基本給、役付手当、通勤手当など、支給額や支給率が決まっているもの)に変動があったこと。
- 変動月以後継続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均額を算出し、これを標準報酬月額表にあてはめた際に、現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたこと。
- 変動月以後継続した3ヶ月間の支払基礎日数が、各月とも17日(短時間労働者の場合は11日)以上であること。
条件を満たした場合、改定後の標準報酬月額は、変動があった月から数えて4ヶ月目から適用されます。この新しい標準報酬月額は、次の定時決定(またはその後の随時改定)まで適用されます。
ポイント:随時改定は、あくまで「固定的賃金」の変動に伴って行われるものであり、残業時間の増減など「非固定的賃金」のみの変動では原則として行われません。また、2等級以上の差が生じることが条件です。
賞与(ボーナス)の計算
毎月の給与とは別に支給される賞与(ボーナス)についても、社会保険料がかかります。
賞与にかかる保険料は、「標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)」を基に計算されます。
標準賞与額とは、税引き前の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額のことです。
【賞与にかかる保険料の計算式】
健康保険料:標準賞与額 × 健康保険料率
厚生年金保険料:標準賞与額 × 厚生年金保険料率
※健康保険の標準賞与額には年度累計で上限(通常573万円)が、厚生年金保険の標準賞与額には同一月に複数の賞与がある場合などの上限(通常150万円)が設定されています。
賞与にかかる保険料は、賞与が支給された月に、毎月の給与にかかる保険料とは別に計算・控除され、会社が納付します。
社会保険料計算のまとめ
結局のところ、毎月の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、以下の計算によって決まります。
毎月の保険料(自己負担分) = その時点の標準報酬月額 × その時点の保険料率 ÷ 2
賞与が支給される月の保険料は、これに賞与にかかる保険料が加わります。
賞与支給月の保険料(自己負担分) = (上記「毎月の保険料」) + (標準賞与額 × その時点の保険料率 ÷ 2)
保険料率は、加入している健康保険や、必要に応じて介護保険第2号被保険者に該当するか(40歳以上かどうか)によって適用されるものが変わります。
計算結果はどこで確認できる?(明細書と公式情報源)
自分が支払っている社会保険料の具体的な金額や、それを計算する基になっている標準報酬月額は、毎月会社から交付される給与明細書で確認することができます。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などがそれぞれ分けて記載されているはずです。控除額だけでなく、その計算の基となっている「標準報酬月額」が記載されている場合もありますので、確認してみましょう。
また、自身の標準報酬月額や適用されている保険料率について、より詳細かつ正確な情報を知りたい場合は、以下の公式情報源を参照することができます。
- 日本年金機構のウェブサイト:厚生年金保険に関する情報や、標準報酬月額表などが確認できます。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイト:協会けんぽ加入者の健康保険料率(都道府県別)や、標準報酬月額表などが確認できます。
- ご自身の会社の健康保険組合のウェブサイト:組合健保加入者の健康保険料率などが確認できます。
- 会社の人事・総務部:最も身近で、具体的な疑問に答えてもらえる窓口です。
その他:雇用保険料・労災保険料の計算について
前述の通り、雇用保険料と労災保険料は、健康保険・厚生年金保険とは計算方法が異なります。
これらは、標準報酬月額ではなく、実際の給与総額(通勤手当なども含む、税引き前の総支給額)にそれぞれの保険料率を掛けて計算されます。
雇用保険料 = 実際の給与総額 × 雇用保険料率
労災保険料 = 実際の給与総額 × 労災保険料率
雇用保険料は、労働者と事業主で分担しますが、労災保険料は原則として全額事業主が負担します。これらの保険料率も毎年見直される可能性があります。
まとめ
日本の社会保険料(特に健康保険と厚生年金保険)は、「標準報酬月額」を計算の基に、これに保険料率を掛けて算出されます。この標準報酬月額は、入社時、毎年一度の定時決定、そして大幅な給与変動があった際の随時改定によって見直されます。賞与についても、別途「標準賞与額」を基に保険料が計算されます。
自身の給与から控除される社会保険料がどのように決まっているのかを理解することは、家計の把握や将来設計に役立ちます。疑問点があれば、会社の給与担当者や、日本年金機構、健康保険協会などの公式窓口に確認してみましょう。